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生活保護 停止・廃止処分への対応 弁明の機会・意見陳述代理

 いったん開始された生活保護を停止や廃止する理由は生活保護法で限定されています。@保護が必要でなくなった時A実施機関からの指導教示に従わないときB報告義務違反・立ち入り調査や医師への検診命令の拒否です。

 この場合、重要なポイントは3つです。ひとつ目は、保護の廃止や停止の判断は妥当かどうかです。もうひとつは停止や廃止の手続がきちんと踏まれたかです。停止や廃止の判断が妥当であっても、その手順が法令通りに行われていなければ、生活保護の停止や廃止の行政処分には違法性があり、審査請求などの不服申立て手続において取消されることになります。結果的に生活保護は継続されます。

 指導教示に従わないという理由の時は、その指導教示はまとなものだったのか、相手に対して具体的に現実的に実施・解決可能な内容だったのかを検討します。

 停止や廃止をする際には、手続は文書で行われ、生活保護を利用している側には弁明の機会が与えられます。保護の実施機関からの通知を捨てずにわかりやすく保存しておくことをお勧めします。書類を廃棄してしまったときは、情報公開請求で入手してください。


 当行政書士事務所では、生活保護の停止や廃止について、その判断や手続が妥当かどうかを検討することにご協力しております。弁明の機会における意見陳述の代理等を業務としております。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 生活保護支援
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