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収入認定 クーラー購入費の借入 社協は購入費を貸すのか?

 厚生労働省のウェブサイトからです。平成23年7月19日付で「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正通知です。

 熱中症対策として、生活保護の利用者がクーラーを購入するときに、購入資金を借入したときには、その借入金を月間の収入として認定しないことと、返済するときは、その返済分を収入から控除する通知です。

 たとえば、最低生活費が12万円として、毎月の年金収入が8万円、差額の生活保護費が4万円とします。これで取付費込みで10万円のクーラーを買うとして、購入資金全額を借り、返済条件は毎月1万円ずつの返済とします。

 返済するときは、1万円を収入から控除します。つまり、8万円−1万円=7万円の収入となります。ということは、最低生活費12万円−7万円=5万円と支給される生活保護費が増えます。実質ゼロ円負担、100%公費負担で冷房機器を設置することができます。

 クーラー使用で電気料金は増えますが、快適生活で効率アップと身体・精神状態の良好を狙うことができます。

 ところで、貸付金は、年金収入や勤労収入などの何らかの収入がある場合に限り、貸すとあります。ほんとにこの資金を社会福祉協議会が貸すのか?これが問題でしょうね。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、ホームレス生活からの脱出、生活保護の開始&変更申請手続、徹底調査と検証による生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 生活保護支援
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