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ひきこもり 引きこもり 生活保護利用

 10年以上、自宅で「ひきこもり」生活を続け、両親が高齢で収入・資産が乏しくなってきたので自分の将来を考え、生活保護を利用したいという問い合わせがあります。

 「ひきこもり」には、生物学的要因(→精神疾患)、心理的要因、社会的要因などがさまざまに絡み合っています。そう簡単に原因が絞り込めないでしょうし、特効薬のような対策も難しいです。ただ、「ひきこもり」は精神保健福祉事業の対象ですので、有効に活用しましょう。これが当事者の能力のフル活用につながります。

 というわけで、インターネット検索のほか、市役所等の障がい福祉課や保健福祉センターなどで、ひきこもり対策を自分に導入・活用することを求めるのがよいと考えます。十分に満足できる施策はないと思いますが、その辺はサービスを受ける側が完ぺき主義から脱却しようという割り切り方が必要と考えます。どのような分野・人でも100%完ぺきなことはないですからね。

 それで、自己資金が不足し、サービスの利用資金&生活資金等に問題が生じれば、障害年金、自立支援医療、生活保護などの公的資金を導入し、自分がそれらの公的資金の利用対象に該当すれば、資金不足は多少は緩和されるということになります。このあたりは資金関連担当者へのプレゼンです。

 「ひきこもり」原因がある日突然、全て消失することはまずないでしょうから、いろいろな病気や自分自身とこれからもずっと向き合いながら、生きていく態勢でよいと思います。どのような形であれ、社会の中で生きていくことから避け続けることは難しいでしょう。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、ホームレス生活からの脱出、生活保護の開始&変更申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 生活保護支援
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