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生活保護申請 静岡県 ホームレス支援

 「静岡県におけるホームレスの自立支援等に関する推進方針(平成21年4月)」から引用などです。

 第4 推進方策
(1)生活に関する相談の実施
(2)就業機会の確保
(3)安定した居住場所の確保
ア 低廉な賃貸住宅に関する情報提供
イ 公営住宅の単身入居制度等の活用
(4)保健・医療の確保
(5)生活保護等の実施
(6)人権の擁護
(7)良好な生活環境の確保
(8)地域福祉の推進


 この方針の中では、ホームレスの人に対して優先的に自立支援施設を利用させるとは書いていません。ということは、基本的には単身生活の実現となります。最低生活ライン以下ならば、生活保護制度を利用することになります。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、保護の開始&変更申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。福祉事務所によっては、警察署勤務経験者を窓口に配置して、生活保護申請者を追い返すようなことも行われているようです。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 生活保護支援
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