生活保護法63条(費用返還義務)とは、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」との規定です。この場合、資力=損害賠償請求の債権と捉え、事故発生時から支給した生活保護費相当額を、賠償金の支払があったときにその返還を求めることがよく行われています。
生活保護の利用開始後に交通事故被害に遭い、慰謝料他の損害賠償金を受領したときは、賠償金の受領金額を上限として、交通事故被害にあったときから、損害賠償金を受け取るまでに支給された生活保護費が返還対象になります。自賠責保険の補償範囲での賠償金は必ず支払われますので、事故被害の日から資力があったとみなさます。
生活保護利用者が受け取る金額が最低生活費の支給=生活保護費+賠償金となりますので、支払を受けた生活保護費は、返還対象になります。主に精神的損害を補償する慰謝料も返還対象です。慰謝料は精神的な損害を賠償する主旨ですので、慰謝料を福祉事務所に返還しても生活水準が最低生活から下がることはないとの考えです。
返還の範囲は、これまで受け取った生活保護費ですので、交通事故被害後の毎月支給される生活扶助+住宅扶助+教育扶助+その他が該当します。また、医療や介護サービスを受けていれば、10割負担で返還対象になります。
具体的な返還額は、福祉事務所に裁量権があるとされ、福祉事務所が決めた金額になります。受領した損害賠償金=返還すべき生活保護費であっても、そのようにすると、保護世帯の自立を著しく阻害するときは、返還額から一部控除して、福祉事務所への返還額を決める取扱になっています。
生活保護を利用している世帯の自立更正のために必要な控除額とは、交通事故の場合、交通事故被害への対応、回復対策などでその世帯が支払った金額、これから支払う金額で、生活保護費で支払われないものになります。
例えば、一般的に生活品は、生活扶助費で支払いますが、事故発生により、特別に支出したものがあれば、その金額に対して生活保護費で支払いがなく、損害保険会社から受領して、福祉事務所には返還しないで済む金額として区分されていなければ、損害賠償金からの控除対象になります。
これから支払う金額については、例えば後遺症が残り、その対策として、何かしなければならないときは、その費用分が控除対象になります。
具体的な収入と支出(予定)から、いくら返還することが公正な取り扱いなのかを検証する必要があります。
当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。