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ホームレス生活から生活保護利用 住宅確保

 住居を失い、生活の拠点を路上、公園、ネットカフェなどにしている場合、その状態から生活保護を申請すると、住居や職がないことからホームレス自立支援法の枠組みで地方自治体ごとの就労自立支援センターに入居を勧められることがあります。

 当事者ではない人から見ると、どちらでもいいようにも思えますし、都合の良いほうから使えと考えたくもなります。しかし、就労自立支援センターというのは集団生活ですので、体調そのほかの理由からどうしても個室がよいという人は居宅保護が原則の生活保護を利用する方向に持っていくしかありません。

 アパート等賃借できる家を確保(予約)していない場合には、生活保護を申請した際に、生活保護法の枠組みで、入居先のアパート等を見つけるまでの間、住むところを紹介しろと要求します。ここで就労自立支援センター等の集団生活の拠点を紹介されたら、1日か2日はそこにとりあえず暮らし、賃借アパートが見つかったら、そこへの転居を申請する手順が路上生活や自己負担でのネットカフェ生活を避ける方法としては簡易と考えます。

 転居した時点から生活扶助費支給の対象です。自治体によっては前金の支給もあります。

 生活保護を申請したら、その場で却下することは許されず、申請〜調査しなければならないことを利用したやり方です。もっとも、現金ほか資産がなくても、労働・就職活動の状態から稼働能力を活用していないことで生活保護の利用を却下されることも考えられます。

 病気や怪我の治療を受けなければならないときは、就労自立支援センターに入居していても、医療扶助だけは受けられます。しかし、結果的に生活保護の対象ではなければ、医療費は全額自己負担になります。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 生活保護支援
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