能力的に一人暮らしに特に支障がないときは、単独での居宅生活で生活保護をすることが基本ですので、各福祉事務所の支給額の範囲内でその人が独自にアパート等を見つけてきて、生活保護の変更申請をすることになります。
生活保護の変更申請とは、生活保護の内容が変わることを求めるときに提出します。簡易宿泊所や無料低額宿泊所からアパートへ転居するときに敷金等を請求するほかにも、通院交通費、出産、被服費ほか日々の生活の中で資金が必要となったときに、生活保護法の枠組みで支給対象であれば、保護の内容が変わります。
一種のプレゼンの要素もありますが、自立支援や自分の人生の開拓という視点から積極的に変更申請もしたいものです。変更申請の調査期間等については、保護の開始のときと同じです。
チラッと見ただけでは、大阪府堺市の堺市生活保護法施行細則は変更申請書の内容が詳しいです。
ただし、簡易宿泊所やぼったくりではない無料定額宿泊所にはそれなりの利点もあります。アパート生活ですと、そこから転居することには退去の責任を負わなくてはなりません。具体的には原状回復費用の対応でもめることがあります。生活保護費では、原状回復費用を支給しませんので敷金でカバーできないところは自己負担です。よって、そこから転居しても借金を背負う可能性があります。
転居に際しても、必ず公費で転居資金が出るとは限りません。隣人が気に入らないと言っても、そこから転居することには生活保護費は支給されません。仕事の獲得などで、できるだけ身軽にした方がよいという視点を重視するならば、簡易宿泊所や無料低額宿泊所のほうが便利なこともあります。いずれにせよ、選択は自己責任です。
当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、保護の開始&変更申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。