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生活保護 障害者加算と母子加算の重複調整

 生活保護費を計算する際に、原則として、同一人物が障害者加算と母子加算両方の対象になるときは、どちらか高い金額になる方を加算します。障害者加算と母子加算の両方の金額を得られるわけではありません。

 計算間違えで両方ともに支給して、後から職員が間違えに気付き、返還請求をされることもあります。いったんもらったお金は、理由がどうであれ返すことには抵抗を感じることは皆さん共通していると思いますが、資金繰り状態に応じて、返還条件をきめることになります。

 長期にわたり、2重で支給していると、返還金額もかなりの額になります。

 福祉事務所からの通知内容がすぐに分かるような書き方ではないことも多々あります。文書+口頭で分かるまで何度も職員に説明を求めたり、生活保護手帳などの書籍を使って自分で根拠通知を調べることも必要でしょう。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 生活保護支援
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