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生活保護 成年後見費用や死後の事務委任費用は貯蓄OK

 生活保護利用中は、質素倹約に努め、貯金をしていこうというのが求められる基本姿勢です。将来必要になると思われる成年後見(任意後見)人への報酬や自分が死亡した後の部屋の片付けなどの諸費用は貯蓄OKと担当ケースワーカーから承認を得ることもあります。

 貯蓄OKということは、毎月の収入認定の際に、生活保護費が減らないということです。自立更正費用を自前で用意することになります。成年後見人(保佐人・補助人)の報酬支払や申立て費用については、市区町村の成年後見制度利用支援事業を活用できることもありますが、継続してこの制度を利用できるかは?なので、自己資金の準備が大切です。

 預貯金することはかなり大変ですが、これも家計管理トレーニングの一環です。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 生活保護支援
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