貯蓄OKということは、毎月の収入認定の際に、生活保護費が減らないということです。自立更正費用を自前で用意することになります。成年後見人(保佐人・補助人)の報酬支払や申立て費用については、市区町村の成年後見制度利用支援事業を活用できることもありますが、継続してこの制度を利用できるかは?なので、自己資金の準備が大切です。
預貯金することはかなり大変ですが、これも家計管理トレーニングの一環です。
当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。