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アパート賃貸借契約 生活保護利用者が門前払いされるのはなぜ?

 当行政書士事務所にお問い合わせくださる方々の中には、ご自身が生活保護制度を利用しているが、住まい探しの際に、不動産会社に賃貸借の媒介を依頼しても、自分が生活保護制度を利用しているという理由で、貸さないと、(貸主ではない)不動産会社に門前払いされるとの深刻な相談があります。

 賃貸借の手数料収入を得ることが目的である宅地建物取引業者がなぜ、個別の貸主と折衝しないで、追い返すのか? アパート貸主と賃貸借契約の媒介契約を締結する際に、貸主から生活保護利用者に物件を紹介しないようにと頼まれているのか? 謎です。

 というわけで、事実を解明しましょう。不動産会社は、国土交通大臣または都道府県知事から免許を得て、営業していますが、それを定める宅地建物取引業法では、業務に対する信義誠実の原則(31条)や免許権者による指示処分(65条1項)を定めています。これを有効に活用しましょう。

 文書による質問の連発、免許権者への働きかけなど、宅地建物取引業者がなぜ、個別の事情を聞くことなく、お金を支払ってくれる大切な消費者を追い返さなければならないのかを検証しましょう。門前払いの根拠が特になく、単なる差別や偏見で表現できるものかもしれません。簡単に解決できるものではないでしょうが、働きかけをしなければ何も変わりません。

 この事実解明と並行して、門前払いをしない業者を探しましょう。住宅喪失状況であることに変わりはありませんので。


 当行政書士事務所では、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話0465−35−0950、電話受付は9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 生活保護支援
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