スマートフォン専用ページを表示
生活保護申請・生活再建 問題解決にご協力いたします 守屋行政書士事務所
> 生活保護 通院移送費原則支給 一時扶助
全国対応、徹底サポートでお客様の 不安を解消します!
生活保護・生活再建・貧困脱出対策相談を常時実施中
生活保護手続・生活再建ご相談窓口
神奈川県小田原市の守屋行政書士事務所、特定行政書士 守屋保彦です。
当事務所では、社会的弱者のエンパワーメントを目的に、
市民生活でトラブルが発生した場合の対応策やトラブルの事前回避策などをご提案しております。
行政手続の代理人として、お客様の生活設計のステップアップにご協力しております。格差が広がる社会を乗り越える手段として、
生活保護制度や社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度を積極的に活用していきましょう。生活保護申請代理手続実施中。
365日営業中。夜間・深夜のご相談にも対応しています。高齢者・障がい者・ワーキングプア問題、生活再建、貧困脱出相談常時受付です。
お問い合わせ電話 090−3801−5933 0465−35−0950
神奈川県、小田原市、南足柄市、秦野市、伊勢原市、平塚市、厚木市、藤沢市、茅ヶ崎市、海老名市、相模原市、座間市、綾瀬市、大和市、
鎌倉市、川崎市、横浜市、逗子市、横須賀市、三浦市、足柄上郡、中井町、大井町、山北町、松田町、開成町、足柄下郡、箱根町、湯河原町、
真鶴町、中郡、大磯町、二宮町、寒川町、愛甲郡、愛川町、清川村、葉山町、熱海市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、三島市、沼津市、裾野市、御殿場市、下田市、小山町、函南町、清水町、長泉町、西伊豆町、東伊豆町、南伊豆町、松崎町、河津町
検索
カテゴリ
生活保護支援
(46)
事務所のご案内
(2)
個人情報保護方針
(1)
生活保護・生活再建支援
生活保護申請のご案内
生活保護関連サービス実施中
生活保護 停止・廃止処分への対応 弁明の機会・意見陳述代理
収入認定 クーラー購入費の借入 社協は購入費を貸すのか?
ひきこもり 引きこもり 生活保護利用
生活保護申請 静岡県 ホームレス支援
生活保護 交通事故 自賠責保険 損害賠償金の返還請求への対応
ホームレス生活から生活保護利用 住宅確保
生活保護変更申請 簡易宿泊所・無料低額宿泊所からアパート入居へ
生活保護 成年後見費用や死後の事務委任費用は貯蓄OK
アパート賃貸借契約 生活保護利用者が門前払いされるのはなぜ?
生活保護 通院移送費原則支給 一時扶助
生活保護申請 年金不足分は生活保護費で
生活保護 障害者加算と母子加算の重複調整
生活保護申請 多重債務なんか関係ないぞ
生活保護 申請手続はどこでするか
生活保護を申請する前に事前相談&事前調査の必要なし
生活保護 申請を拒否されたら書面で提出しよう
生活保護申請はFAXでもOK
生活保護 申請書類に不備があるといわれた場合
取扱業務のご案内
内容証明発送で問題解決へ
成年後見制度ご相談窓口
悪質商法、証券、保険、金融商品、先物取引ほか不当契約の解約&損害賠償請求
ギャンブル情報被害対策
車庫証明&登録 神奈川県、静岡県ほか
遺言・相続手続ご相談窓口
RDF Site Summary
RSS 2.0
事務所のご案内
料金のご案内
お問い合わせはこちらから
<<
生活保護申請 年金不足分は生活保護費で
|
TOP
|
アパート賃貸借契約 生活保護利用者が門前払いされるのはなぜ?
>>
生活保護 通院移送費原則支給 一時扶助
生活扶助費の計算として、最低生活に必要なあらゆるものが込みになって支給されています。しかし、出産・入学・入退院・転居・家屋補修、通院など生活扶助費のやりくりでは支出が難しいこともあります。このようなときには、出費の前に一時扶助申請を福祉事務所にしましょう。
通院移送費とは、生活保護受給者が通院等する際の交通費を支給することです。個別の事例ごとに審査して支給するか否かを決めます。
受診先は、傷病の状態により異なりますが、基本的には受給者から比較的近距離にある病院です。福祉事務所の管轄内でなくてもOKです。医療機関を電車バス等で受診する場合、電車バス等の利用が著しく困難である場合などに交通費が支給されます。
posted by 守屋行政書士事務所 |
生活保護支援
×
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。