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生活保護 通院移送費原則支給 一時扶助

 生活扶助費の計算として、最低生活に必要なあらゆるものが込みになって支給されています。しかし、出産・入学・入退院・転居・家屋補修、通院など生活扶助費のやりくりでは支出が難しいこともあります。このようなときには、出費の前に一時扶助申請を福祉事務所にしましょう。

 通院移送費とは、生活保護受給者が通院等する際の交通費を支給することです。個別の事例ごとに審査して支給するか否かを決めます。

 受診先は、傷病の状態により異なりますが、基本的には受給者から比較的近距離にある病院です。福祉事務所の管轄内でなくてもOKです。医療機関を電車バス等で受診する場合、電車バス等の利用が著しく困難である場合などに交通費が支給されます。
posted by 守屋行政書士事務所 | 生活保護支援
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