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生活保護を申請する前に事前相談&事前調査の必要なし

 とある福祉事務所(市役所、区役所)では、「生活保護を申請する日の前に、相談に来るのが通常」と申請者に説明していますが、これは生活保護法上、なんら根拠がない違法な指導教示です。申請の抑制につながる発言です。

 具体的に生活保護を開始するかどうかは、申請日時点の資産・収入調査などで決定すればいいわけで、特に、事前伺いなどをする必要はありません。もちろん、相談する余裕があれば、それに越したことはありませんが。

 めんどくさいやり取りを避けるためには、生活保護開始申請の意思表示を書類で提出することが一番です。

 申請をする前に、申請者の収入・資産調査などをして、生活保護の適用対象者であったことが判明したら、その時点で、申請者に申請書を渡して申請手続開始をしている福祉事務所もあります。これも違法行為です。役所への最初の訪問日=申請日です。申請日が遅れるとその分支給金額が少なくなりますので要注意です。

 
 当事務所では、適正な行政手続として生活保護手続が行われるように取り組んでいます。怪しい発言や指示などに気付いたときにはご相談ください。正しい取扱が行われるようにすることも行政書士の仕事です。受付電話0465−35−0950 お問い合わせ時間9−23時です。
 
posted by 守屋行政書士事務所 | 生活保護支援
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