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生活保護 申請手続はどこでするか

 申請時点で居住地を管轄する生活保護担当の役所(福祉事務所など)で手続をします。住民登録を定める住民基本台帳法と生活保護法とは法律が別ですので、居住地に住民登録をしているか否かは生活保護申請とは関係ありません。

 いわゆる「ホームレス」や「ネットカフェ難民」、「マック難民」と称される方々は、申請時点でいる所、つまりどこの福祉事務所等の生活保護担当役所でも申請してよいことになります。

 ちなみに神奈川県の場合、各市町村の生活保護担当部門か、県内各地にある保健福祉事務所に申請します。相談だけで終わらせるのではなく、きっちり申請意思を伝えましょう。

  当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
posted by 守屋行政書士事務所 | 生活保護支援
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