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生活保護申請・生活再建 問題解決にご協力いたします 守屋行政書士事務所
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神奈川県小田原市の守屋行政書士事務所、特定行政書士 守屋保彦です。
当事務所では、社会的弱者のエンパワーメントを目的に、
市民生活でトラブルが発生した場合の対応策やトラブルの事前回避策などをご提案しております。
行政手続の代理人として、お客様の生活設計のステップアップにご協力しております。格差が広がる社会を乗り越える手段として、
生活保護制度や社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度を積極的に活用していきましょう。生活保護申請代理手続実施中。
365日営業中。夜間・深夜のご相談にも対応しています。高齢者・障がい者・ワーキングプア問題、生活再建、貧困脱出相談常時受付です。
お問い合わせ電話 090−3801−5933 0465−35−0950
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生活保護 申請手続はどこでするか
申請時点で居住地を管轄する生活保護担当の役所(福祉事務所など)で手続をします。住民登録を定める住民基本台帳法と生活保護法とは法律が別ですので、居住地に住民登録をしているか否かは生活保護申請とは関係ありません。
いわゆる「ホームレス」や「ネットカフェ難民」、「マック難民」と称される方々は、申請時点でいる所、つまりどこの福祉事務所等の生活保護担当役所でも申請してよいことになります。
ちなみに神奈川県の場合、各市町村の生活保護担当部門か、県内各地にある保健福祉事務所に申請します。相談だけで終わらせるのではなく、きっちり申請意思を伝えましょう。
当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
posted by 守屋行政書士事務所 |
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