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生活保護 申請書類に不備があるといわれた場合

 生活保護法では、最初に保護開始申請の意思表示がなされてから、必要に応じて、調査をすることが定められています(24、28、29条)。また、申請書様式や添付書類についても定められていません。よって、最初に申請する意思と必要項目を記載した用紙を窓口に提出し、その後に調査をしてもらい必要な書類を整えることで問題ありません。生活保護費を支給する計算上、最初に意思表示をしたときが申請日となり、審査後の開始日になりますので、早めに申請書だけでも提出すべきです。もちろん口頭での申請でOKが原則です。

 なお、生活保護法施行規則2条では、開始申請に必要な項目を定めています。こちらの項目を申請書に記載して提出しましょう。
@申請者の氏名、住所または居所
A生活保護を必要とする者(要保護者)の氏名、性別、生年月日、住所または居所、職業、申請者との関係
B保護の開始を必要とする理由

 福祉事務所の説明に納得がいかないときは、当事務所にご連絡ください。

 
 当行政書士事務所では、生活保護の申請代理手続のほか、生活保護開始後の様々な疑問を検証して問題解決に取り組んでおります。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 生活保護支援
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