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生活保護 申請を拒否されたら書面で提出しよう

 生活保護申請も許認可等の手続のひとつです。許認可申請手続ですので行政書士法で定めた行政書士の専門分野になります。お客様の代理人として活動しています。しかし、他の分野と異なり、担当窓口職員の対応がよろしくない風評はよく聞きます。福祉事務所職員が意図的に違法行為をしているとも考えられます。

 許認可申請手続全般に関して、その根拠となる条文まで丁寧に解説する窓口担当者はほとんどいないことを経験しています。よって、市町村が管轄する業務の場合には、市町村のホームページの条例集や例規(条例と規則)のところから、該当する条例や規則を見つけ出して、根拠となる考え方を調べます。条例・規則のタイトルは、国の法令と同じ用語が使われていることがほとんどですので、検索することは簡単です。

 例えば、生活保護の申請に関して、申請書を渡さずに、申請させないとよく言われます。そのような違法行為を受けたときは、そのまま粘るか、強引に押し通してもよいのですが、例規集から「生活保護法施行細則」などのタイトルを探して、そこから申請書をダウンロードして必要事項を記入して窓口に置いてくればよいことになります。というか担当窓口に行く前に、必要書類を記載していけば二度手間が省けます。申請書を渡せ・渡さないという無駄な時間を費やすこともありません。

 各自治体が定めている生活保護申請様式は、その自治体内部の事務取り扱いのような効果しかないので、本来は、申請意思を職員に伝えればよいだけですが、まあ、相手に合わせるということでは、様式があれば、それを使うというのも時間短縮にはなるかと思います。

 例として、当事務所を置く神奈川県小田原市では、そのホームページから生活保護法施行細則が検索でき、ワードで作成してある保護開始申請書をダウンロードできるようになっています。また、開始申請に当たり必要なその他の書類の様式も同様にダウンロードできるようにしてあります。

 ところが、生活保護費支給者に対して無理やり辞退届を書かして、結果として餓死させるだけでなく、国の生活保護抑制のモデルと言われている福岡県北九州市のサイトを見ると、北九州市の例規集から北九州市生活保護法施行細則を検索できます。保護開始申請について、関連する条文を読むと次のとおりです。

(申請書等)
第3条 法及び省令の規定に基づく申請、決定、指導、指示、検診命令及び届出は、次の表に定めるところにより、当該事項に対応する申請書等によって行うものとする。

 (帳票の様式)
第6条 別表に定める帳票の様式は、保健福祉局長が定める。

 で、別表をダウンロードできますが、中身は、帳票のタイトルしかありません。様式を市民には、公開していません。残念ながら、職員の裁量をもって、窓口で申請を抑制するやり方に変化はないと言えます。

 申請書類を公開していなければ、例えば小田原市の様式を使って、相手先を「○○市福祉事務所長」などに変更すれば問題ありません。市民に対して情報を公開していない自治体が責任を果たしていないことになりますので。
 
 皆様もお住まいの市区町村のホームページで検索してみてください。ご不明なところは、行政手続の代理申請を仕事にしている当事務所にお問い合わせください。福祉事務所の見解に納得いかなければ、ご連絡ください。

 それで、この記事のタイトルですが、申請を拒否されたら、書面で提出するとともに、申請日は、最初に拒否された日付にします。最初に生活保護の開始を求める意思表示をしたときが申請日=開始日になりますので、そのように求めます。


 当行政書士事務所では、生活保護の申請代理手続のほか、生活保護開始後の様々な疑問を検証して問題解決に取り組んでおります。受付の拒否による申請日の変更を求めることも担当しています。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 生活保護支援
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