婚姻届を1月1日に提出するように、生活保護の申請書(文書)を夜間・休日の受付窓口に提出することでもかまいません。
行政手続法7条では、『行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず』と定めています。生活保護日支給対象日は申請日からになりますので、早いことに越したことはありません。
なお、FAX申請を否定する事務所もありますので、上記の説明をすることが必要です。確かに送信したとの記録があればさらによしです。送信した翌日に、一応念のために、担当窓口に出かけて、「昨日送りましたけど、届いていますか?」と確認したこともありました。
福祉事務所の説明に納得いかない場合には、当事務所にご連絡ください。
当事務所をセカンドオピニンとしても活用してください。