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生活保護申請のご案内

 憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」の規定に基き、生活保護法が定められています。

「この法律は、・・・国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」(生活保護法第1条)、「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。」(生活保護法第7条)と法律では掲げているにもかかわらず、実際には、申請に来た人を申請させずに追い返すことが常態となっているようです。行政機関担当者のこの行為は「水際作戦」と呼ばれています。これは組織的な違法行為です。

 法令違反であり、申請する権利を侵害する水際作戦を実施している理由は、財政難である、仕事を増やしたくない、申請を受け付けると自分の査定ポイントがマイナスになることなどがあるようですが、社会保障サービスを受ける権利を持つ側からすれば、このような背景を尊重することは全く必要がないことです。
 
 生活保護の申請に年齢や性別は関係ありません。申請時点で、収入認定額が基準よりも低ければ、その差額が保護の対象になります。生活保護制度の利用を「適正化」するという名目で、就労可能であるから申請できないなどの説明や、生活保護が開始されてから、受給の辞退届を「自主的に」書かされることが行われていますが、これらの行為には法令上の根拠がありません。これもまた、組織的な違法行為です。

 生活保護制度は最後の砦です。利用できる制度はすべて利用していきましょう。行政手続の代理人として、お客様の生活設計のステップアップにご協力しております。格差社会を乗り越える手段として積極的に活用していきましょう。

 生活保護申請代理手続実施中。当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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生活保護関連サービス実施中

(1)情報提供とご相談への回答

 どなた様からのご相談でもお受けします。社会的弱者のエンパワーメント・権利擁護のために活動している守屋行政書士事務所では、生活保護担当窓口への代理申請、必要書類の作成、生活の再構築のご提案などに必要な情報の提供やご質問への調査・回答を専門に取り扱っています。

 まずは、お電話(090−3801−5933)か、電子メールでお問い合わせください。

 いろいろな解説書やウェブサイトで調べてみてもよくわからないことも多々あるかと思われます。そこをお問い合わせくだされば、当事務所でできる限りの回答をいたします。お客様ご自身で実施可能な範囲はお客様ご自身で担当するとして、難しくて手に負えず、面倒な範囲は、当事務所でお手伝いさせていただきたいと考えております。セカンドオピニオンとしても活用してください。

(2)生活保護相談、申請書類作成、申請代理(同行)

 申請同行、申請代理、申請書類作成、福祉事務所への事情聴取・質問状作成、審査過程の監視などを行っております。生活保護制度以外の資金獲得制度のご利用に関しても手続等を行なっております。

 保護開始申請が却下されたときや生活保護を開始してから、行政機関担当者により、生活保護の廃止や減額に関する指導や処分が行われた場合のご相談も実施しております

(3)生活資金(助成金)の獲得以外に、さまざまな解決すべき課題を抱えている方々も多いかと思われます。全体的にお客様の状況分析をして、的確な対処ができるようにしております。必要に応じて、司法書士、弁護士、社会保険労務士、土地家屋調査士、社会福祉士、建築士などの専門業者や、ADR(裁判外紛争解決)手続団体、法テラス(日本司法支援センター)などを紹介して、お客様が抱える問題解決に努めております。

(4)生活保護法や実施要領(各種通知など)に直接に記載されていないことや検討を要することについては、できれば当事務所に来ていただき、直接お会いして、事情を十分に検証できれば、解決策を共有できることが多いです。これは生活保護問題だけではなく、他の分野について共通しています。


 当事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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生活保護 停止・廃止処分への対応 弁明の機会・意見陳述代理

 いったん開始された生活保護を停止や廃止する理由は生活保護法で限定されています。@保護が必要でなくなった時A実施機関からの指導教示に従わないときB報告義務違反・立ち入り調査や医師への検診命令の拒否です。

 この場合、重要なポイントは3つです。ひとつ目は、保護の廃止や停止の判断は妥当かどうかです。もうひとつは停止や廃止の手続がきちんと踏まれたかです。停止や廃止の判断が妥当であっても、その手順が法令通りに行われていなければ、生活保護の停止や廃止の行政処分には違法性があり、審査請求などの不服申立て手続において取消されることになります。結果的に生活保護は継続されます。

 指導教示に従わないという理由の時は、その指導教示はまとなものだったのか、相手に対して具体的に現実的に実施・解決可能な内容だったのかを検討します。

 停止や廃止をする際には、手続は文書で行われ、生活保護を利用している側には弁明の機会が与えられます。保護の実施機関からの通知を捨てずにわかりやすく保存しておくことをお勧めします。書類を廃棄してしまったときは、情報公開請求で入手してください。


 当行政書士事務所では、生活保護の停止や廃止について、その判断や手続が妥当かどうかを検討することにご協力しております。弁明の機会における意見陳述の代理等を業務としております。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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収入認定 クーラー購入費の借入 社協は購入費を貸すのか?

 厚生労働省のウェブサイトからです。平成23年7月19日付で「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正通知です。

 熱中症対策として、生活保護の利用者がクーラーを購入するときに、購入資金を借入したときには、その借入金を月間の収入として認定しないことと、返済するときは、その返済分を収入から控除する通知です。

 たとえば、最低生活費が12万円として、毎月の年金収入が8万円、差額の生活保護費が4万円とします。これで取付費込みで10万円のクーラーを買うとして、購入資金全額を借り、返済条件は毎月1万円ずつの返済とします。

 返済するときは、1万円を収入から控除します。つまり、8万円−1万円=7万円の収入となります。ということは、最低生活費12万円−7万円=5万円と支給される生活保護費が増えます。実質ゼロ円負担、100%公費負担で冷房機器を設置することができます。

 クーラー使用で電気料金は増えますが、快適生活で効率アップと身体・精神状態の良好を狙うことができます。

 ところで、貸付金は、年金収入や勤労収入などの何らかの収入がある場合に限り、貸すとあります。ほんとにこの資金を社会福祉協議会が貸すのか?これが問題でしょうね。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、ホームレス生活からの脱出、生活保護の開始&変更申請手続、徹底調査と検証による生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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ひきこもり 引きこもり 生活保護利用

 10年以上、自宅で「ひきこもり」生活を続け、両親が高齢で収入・資産が乏しくなってきたので自分の将来を考え、生活保護を利用したいという問い合わせがあります。

 「ひきこもり」には、生物学的要因(→精神疾患)、心理的要因、社会的要因などがさまざまに絡み合っています。そう簡単に原因が絞り込めないでしょうし、特効薬のような対策も難しいです。ただ、「ひきこもり」は精神保健福祉事業の対象ですので、有効に活用しましょう。これが当事者の能力のフル活用につながります。

 というわけで、インターネット検索のほか、市役所等の障がい福祉課や保健福祉センターなどで、ひきこもり対策を自分に導入・活用することを求めるのがよいと考えます。十分に満足できる施策はないと思いますが、その辺はサービスを受ける側が完ぺき主義から脱却しようという割り切り方が必要と考えます。どのような分野・人でも100%完ぺきなことはないですからね。

 それで、自己資金が不足し、サービスの利用資金&生活資金等に問題が生じれば、障害年金、自立支援医療、生活保護などの公的資金を導入し、自分がそれらの公的資金の利用対象に該当すれば、資金不足は多少は緩和されるということになります。このあたりは資金関連担当者へのプレゼンです。

 「ひきこもり」原因がある日突然、全て消失することはまずないでしょうから、いろいろな病気や自分自身とこれからもずっと向き合いながら、生きていく態勢でよいと思います。どのような形であれ、社会の中で生きていくことから避け続けることは難しいでしょう。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、ホームレス生活からの脱出、生活保護の開始&変更申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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生活保護申請 静岡県 ホームレス支援

 「静岡県におけるホームレスの自立支援等に関する推進方針(平成21年4月)」から引用などです。

 第4 推進方策
(1)生活に関する相談の実施
(2)就業機会の確保
(3)安定した居住場所の確保
ア 低廉な賃貸住宅に関する情報提供
イ 公営住宅の単身入居制度等の活用
(4)保健・医療の確保
(5)生活保護等の実施
(6)人権の擁護
(7)良好な生活環境の確保
(8)地域福祉の推進


 この方針の中では、ホームレスの人に対して優先的に自立支援施設を利用させるとは書いていません。ということは、基本的には単身生活の実現となります。最低生活ライン以下ならば、生活保護制度を利用することになります。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、保護の開始&変更申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。福祉事務所によっては、警察署勤務経験者を窓口に配置して、生活保護申請者を追い返すようなことも行われているようです。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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生活保護 交通事故 自賠責保険 損害賠償金の返還請求への対応

 生活保護を利用している人が交通事故などで被害を受け、自賠責保険での賠償金受領や損害保険会社との交渉や裁判などで慰謝料や休業補償ほか損害賠償金を受け取ったときに、生活保護担当部門から生活保護法63条に基づいて、受け取った慰謝料や賠償金を返還を求められます。

 生活保護法63条(費用返還義務)とは、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」との規定です。この場合、資力=損害賠償請求の債権と捉え、事故発生時から支給した生活保護費相当額を、賠償金の支払があったときにその返還を求めることがよく行われています。

 生活保護の利用開始後に交通事故被害に遭い、慰謝料他の損害賠償金を受領したときは、賠償金の受領金額を上限として、交通事故被害にあったときから、損害賠償金を受け取るまでに支給された生活保護費が返還対象になります。自賠責保険の補償範囲での賠償金は必ず支払われますので、事故被害の日から資力があったとみなさます。

 生活保護利用者が受け取る金額が最低生活費の支給=生活保護費+賠償金となりますので、支払を受けた生活保護費は、返還対象になります。主に精神的損害を補償する慰謝料も返還対象です。慰謝料は精神的な損害を賠償する主旨ですので、慰謝料を福祉事務所に返還しても生活水準が最低生活から下がることはないとの考えです。

 返還の範囲は、これまで受け取った生活保護費ですので、交通事故被害後の毎月支給される生活扶助+住宅扶助+教育扶助+その他が該当します。また、医療や介護サービスを受けていれば、10割負担で返還対象になります。

 具体的な返還額は、福祉事務所に裁量権があるとされ、福祉事務所が決めた金額になります。受領した損害賠償金=返還すべき生活保護費であっても、そのようにすると、保護世帯の自立を著しく阻害するときは、返還額から一部控除して、福祉事務所への返還額を決める取扱になっています。

 生活保護を利用している世帯の自立更正のために必要な控除額とは、交通事故の場合、交通事故被害への対応、回復対策などでその世帯が支払った金額、これから支払う金額で、生活保護費で支払われないものになります。

 例えば、一般的に生活品は、生活扶助費で支払いますが、事故発生により、特別に支出したものがあれば、その金額に対して生活保護費で支払いがなく、損害保険会社から受領して、福祉事務所には返還しないで済む金額として区分されていなければ、損害賠償金からの控除対象になります。
 
 これから支払う金額については、例えば後遺症が残り、その対策として、何かしなければならないときは、その費用分が控除対象になります。

 具体的な収入と支出(予定)から、いくら返還することが公正な取り扱いなのかを検証する必要があります。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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ホームレス生活から生活保護利用 住宅確保

 住居を失い、生活の拠点を路上、公園、ネットカフェなどにしている場合、その状態から生活保護を申請すると、住居や職がないことからホームレス自立支援法の枠組みで地方自治体ごとの就労自立支援センターに入居を勧められることがあります。

 当事者ではない人から見ると、どちらでもいいようにも思えますし、都合の良いほうから使えと考えたくもなります。しかし、就労自立支援センターというのは集団生活ですので、体調そのほかの理由からどうしても個室がよいという人は居宅保護が原則の生活保護を利用する方向に持っていくしかありません。

 アパート等賃借できる家を確保(予約)していない場合には、生活保護を申請した際に、生活保護法の枠組みで、入居先のアパート等を見つけるまでの間、住むところを紹介しろと要求します。ここで就労自立支援センター等の集団生活の拠点を紹介されたら、1日か2日はそこにとりあえず暮らし、賃借アパートが見つかったら、そこへの転居を申請する手順が路上生活や自己負担でのネットカフェ生活を避ける方法としては簡易と考えます。

 転居した時点から生活扶助費支給の対象です。自治体によっては前金の支給もあります。

 生活保護を申請したら、その場で却下することは許されず、申請〜調査しなければならないことを利用したやり方です。もっとも、現金ほか資産がなくても、労働・就職活動の状態から稼働能力を活用していないことで生活保護の利用を却下されることも考えられます。

 病気や怪我の治療を受けなければならないときは、就労自立支援センターに入居していても、医療扶助だけは受けられます。しかし、結果的に生活保護の対象ではなければ、医療費は全額自己負担になります。


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生活保護変更申請 簡易宿泊所・無料低額宿泊所からアパート入居へ

 ホームレス生活で生活保護の利用を開始し、住宅は簡易宿泊所にしている人から、生活環境がよくないのでアパートで暮らしたいとの要望があります。担当ケースワーカーに要望しても断られるのでどうしたらよいかとの質問です。

 能力的に一人暮らしに特に支障がないときは、単独での居宅生活で生活保護をすることが基本ですので、各福祉事務所の支給額の範囲内でその人が独自にアパート等を見つけてきて、生活保護の変更申請をすることになります。

 生活保護の変更申請とは、生活保護の内容が変わることを求めるときに提出します。簡易宿泊所や無料低額宿泊所からアパートへ転居するときに敷金等を請求するほかにも、通院交通費、出産、被服費ほか日々の生活の中で資金が必要となったときに、生活保護法の枠組みで支給対象であれば、保護の内容が変わります。

 一種のプレゼンの要素もありますが、自立支援や自分の人生の開拓という視点から積極的に変更申請もしたいものです。変更申請の調査期間等については、保護の開始のときと同じです。

 チラッと見ただけでは、大阪府堺市の堺市生活保護法施行細則は変更申請書の内容が詳しいです。

 ただし、簡易宿泊所やぼったくりではない無料定額宿泊所にはそれなりの利点もあります。アパート生活ですと、そこから転居することには退去の責任を負わなくてはなりません。具体的には原状回復費用の対応でもめることがあります。生活保護費では、原状回復費用を支給しませんので敷金でカバーできないところは自己負担です。よって、そこから転居しても借金を背負う可能性があります。

 転居に際しても、必ず公費で転居資金が出るとは限りません。隣人が気に入らないと言っても、そこから転居することには生活保護費は支給されません。仕事の獲得などで、できるだけ身軽にした方がよいという視点を重視するならば、簡易宿泊所や無料低額宿泊所のほうが便利なこともあります。いずれにせよ、選択は自己責任です。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、保護の開始&変更申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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生活保護 成年後見費用や死後の事務委任費用は貯蓄OK

 生活保護利用中は、質素倹約に努め、貯金をしていこうというのが求められる基本姿勢です。将来必要になると思われる成年後見(任意後見)人への報酬や自分が死亡した後の部屋の片付けなどの諸費用は貯蓄OKと担当ケースワーカーから承認を得ることもあります。

 貯蓄OKということは、毎月の収入認定の際に、生活保護費が減らないということです。自立更正費用を自前で用意することになります。成年後見人(保佐人・補助人)の報酬支払や申立て費用については、市区町村の成年後見制度利用支援事業を活用できることもありますが、継続してこの制度を利用できるかは?なので、自己資金の準備が大切です。

 預貯金することはかなり大変ですが、これも家計管理トレーニングの一環です。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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アパート賃貸借契約 生活保護利用者が門前払いされるのはなぜ?

 当行政書士事務所にお問い合わせくださる方々の中には、ご自身が生活保護制度を利用しているが、住まい探しの際に、不動産会社に賃貸借の媒介を依頼しても、自分が生活保護制度を利用しているという理由で、貸さないと、(貸主ではない)不動産会社に門前払いされるとの深刻な相談があります。

 賃貸借の手数料収入を得ることが目的である宅地建物取引業者がなぜ、個別の貸主と折衝しないで、追い返すのか? アパート貸主と賃貸借契約の媒介契約を締結する際に、貸主から生活保護利用者に物件を紹介しないようにと頼まれているのか? 謎です。

 というわけで、事実を解明しましょう。不動産会社は、国土交通大臣または都道府県知事から免許を得て、営業していますが、それを定める宅地建物取引業法では、業務に対する信義誠実の原則(31条)や免許権者による指示処分(65条1項)を定めています。これを有効に活用しましょう。

 文書による質問の連発、免許権者への働きかけなど、宅地建物取引業者がなぜ、個別の事情を聞くことなく、お金を支払ってくれる大切な消費者を追い返さなければならないのかを検証しましょう。門前払いの根拠が特になく、単なる差別や偏見で表現できるものかもしれません。簡単に解決できるものではないでしょうが、働きかけをしなければ何も変わりません。

 この事実解明と並行して、門前払いをしない業者を探しましょう。住宅喪失状況であることに変わりはありませんので。


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生活保護 通院移送費原則支給 一時扶助

 生活扶助費の計算として、最低生活に必要なあらゆるものが込みになって支給されています。しかし、出産・入学・入退院・転居・家屋補修、通院など生活扶助費のやりくりでは支出が難しいこともあります。このようなときには、出費の前に一時扶助申請を福祉事務所にしましょう。

 通院移送費とは、生活保護受給者が通院等する際の交通費を支給することです。個別の事例ごとに審査して支給するか否かを決めます。

 受診先は、傷病の状態により異なりますが、基本的には受給者から比較的近距離にある病院です。福祉事務所の管轄内でなくてもOKです。医療機関を電車バス等で受診する場合、電車バス等の利用が著しく困難である場合などに交通費が支給されます。
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生活保護申請 年金不足分は生活保護費で

 年金収入で生活している人について、年金で生活保護での最低生活水準を満たすことができなければ、その不足分を生活保護で満たす行動をして解決しましょう。

 老齢基礎年金は、これまで納めた保険料に応じて支給されます。障害基礎年金は、障害の程度により年金支給対象かどうかが分かれます。これまでの給与額に対応した厚生年金部分もあります。最低生活の実現とは別の概念です。

 生活保護を開始するかしないかについては、収入額だけではなく、資産をチェックしますので、土地建物を持っている人に対しては売却が求められます。すぐに売れないときはとりあえず、生活保護を開始して、不動産が売却されたら、それまでの生活保護費を返還する手順です。あるいは、不動産を担保とした低金利の生活資金を借りられるようになるまで、生活保護を利用します。

 ということで、年金収入額が最低生活額に満たないときは必ずしも生活保護を利用できるわけではありませんが、収入&保有資産が生活保護開始基準に満たないときは、躊躇なく生活保護を申請して、年金+生活保護で問題を解決しましょう。

 もちろん、生活保護が開始されたら、年齢に関係なく、自立のための活動をして、それを担当部署に毎月報告することになります。


 当事務所では、お客様の状況に応じて、貧困からの脱出作戦をご提案し、作戦遂行にご協力しております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付9−23時です

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生活保護 障害者加算と母子加算の重複調整

 生活保護費を計算する際に、原則として、同一人物が障害者加算と母子加算両方の対象になるときは、どちらか高い金額になる方を加算します。障害者加算と母子加算の両方の金額を得られるわけではありません。

 計算間違えで両方ともに支給して、後から職員が間違えに気付き、返還請求をされることもあります。いったんもらったお金は、理由がどうであれ返すことには抵抗を感じることは皆さん共通していると思いますが、資金繰り状態に応じて、返還条件をきめることになります。

 長期にわたり、2重で支給していると、返還金額もかなりの額になります。

 福祉事務所からの通知内容がすぐに分かるような書き方ではないことも多々あります。文書+口頭で分かるまで何度も職員に説明を求めたり、生活保護手帳などの書籍を使って自分で根拠通知を調べることも必要でしょう。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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生活保護申請 多重債務なんか関係ないぞ

 失業し、就職活動をしつつもなかなか採用されない一方で、消費者金融、カードローン、ヤミ金融などから借金がたまっていて生活を立て直せない方々もいらっしゃるかと思います。そのような状況の中で、餓死して発見される事件が報道されています。また子供の教育費、病気の治療費ほか、必要な生活費を収入として得ることができずに、借金を繰り返し、どうしようもなくなった人もいます。

 生活資金を得るための最後の手段は、生活保護申請です。多重債務状態であっても、年齢が30代で健康状態良好であっても、それだけで生活保護を利用できないことはありません。

 生活保護を利用する前の制度として、ハローワークや市町村にある社会福祉協議会で受付する資金供与制度もあります。

 ついつい、世間体などという無形の「神話」を気にして、躊躇してしまうこともありますが、公共の制度です。利用できるものは何でも活用しましょう。利用するための支援も行政書士事務所で行なっています。

 生活保護申請代理手続実施中。

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。

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生活保護 申請手続はどこでするか

 申請時点で居住地を管轄する生活保護担当の役所(福祉事務所など)で手続をします。住民登録を定める住民基本台帳法と生活保護法とは法律が別ですので、居住地に住民登録をしているか否かは生活保護申請とは関係ありません。

 いわゆる「ホームレス」や「ネットカフェ難民」、「マック難民」と称される方々は、申請時点でいる所、つまりどこの福祉事務所等の生活保護担当役所でも申請してよいことになります。

 ちなみに神奈川県の場合、各市町村の生活保護担当部門か、県内各地にある保健福祉事務所に申請します。相談だけで終わらせるのではなく、きっちり申請意思を伝えましょう。

  当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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生活保護を申請する前に事前相談&事前調査の必要なし

 とある福祉事務所(市役所、区役所)では、「生活保護を申請する日の前に、相談に来るのが通常」と申請者に説明していますが、これは生活保護法上、なんら根拠がない違法な指導教示です。申請の抑制につながる発言です。

 具体的に生活保護を開始するかどうかは、申請日時点の資産・収入調査などで決定すればいいわけで、特に、事前伺いなどをする必要はありません。もちろん、相談する余裕があれば、それに越したことはありませんが。

 めんどくさいやり取りを避けるためには、生活保護開始申請の意思表示を書類で提出することが一番です。

 申請をする前に、申請者の収入・資産調査などをして、生活保護の適用対象者であったことが判明したら、その時点で、申請者に申請書を渡して申請手続開始をしている福祉事務所もあります。これも違法行為です。役所への最初の訪問日=申請日です。申請日が遅れるとその分支給金額が少なくなりますので要注意です。

 
 当事務所では、適正な行政手続として生活保護手続が行われるように取り組んでいます。怪しい発言や指示などに気付いたときにはご相談ください。正しい取扱が行われるようにすることも行政書士の仕事です。受付電話0465−35−0950 お問い合わせ時間9−23時です。
 
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生活保護 申請を拒否されたら書面で提出しよう

 生活保護申請も許認可等の手続のひとつです。許認可申請手続ですので行政書士法で定めた行政書士の専門分野になります。お客様の代理人として活動しています。しかし、他の分野と異なり、担当窓口職員の対応がよろしくない風評はよく聞きます。福祉事務所職員が意図的に違法行為をしているとも考えられます。

 許認可申請手続全般に関して、その根拠となる条文まで丁寧に解説する窓口担当者はほとんどいないことを経験しています。よって、市町村が管轄する業務の場合には、市町村のホームページの条例集や例規(条例と規則)のところから、該当する条例や規則を見つけ出して、根拠となる考え方を調べます。条例・規則のタイトルは、国の法令と同じ用語が使われていることがほとんどですので、検索することは簡単です。

 例えば、生活保護の申請に関して、申請書を渡さずに、申請させないとよく言われます。そのような違法行為を受けたときは、そのまま粘るか、強引に押し通してもよいのですが、例規集から「生活保護法施行細則」などのタイトルを探して、そこから申請書をダウンロードして必要事項を記入して窓口に置いてくればよいことになります。というか担当窓口に行く前に、必要書類を記載していけば二度手間が省けます。申請書を渡せ・渡さないという無駄な時間を費やすこともありません。

 各自治体が定めている生活保護申請様式は、その自治体内部の事務取り扱いのような効果しかないので、本来は、申請意思を職員に伝えればよいだけですが、まあ、相手に合わせるということでは、様式があれば、それを使うというのも時間短縮にはなるかと思います。

 例として、当事務所を置く神奈川県小田原市では、そのホームページから生活保護法施行細則が検索でき、ワードで作成してある保護開始申請書をダウンロードできるようになっています。また、開始申請に当たり必要なその他の書類の様式も同様にダウンロードできるようにしてあります。

 ところが、生活保護費支給者に対して無理やり辞退届を書かして、結果として餓死させるだけでなく、国の生活保護抑制のモデルと言われている福岡県北九州市のサイトを見ると、北九州市の例規集から北九州市生活保護法施行細則を検索できます。保護開始申請について、関連する条文を読むと次のとおりです。

(申請書等)
第3条 法及び省令の規定に基づく申請、決定、指導、指示、検診命令及び届出は、次の表に定めるところにより、当該事項に対応する申請書等によって行うものとする。

 (帳票の様式)
第6条 別表に定める帳票の様式は、保健福祉局長が定める。

 で、別表をダウンロードできますが、中身は、帳票のタイトルしかありません。様式を市民には、公開していません。残念ながら、職員の裁量をもって、窓口で申請を抑制するやり方に変化はないと言えます。

 申請書類を公開していなければ、例えば小田原市の様式を使って、相手先を「○○市福祉事務所長」などに変更すれば問題ありません。市民に対して情報を公開していない自治体が責任を果たしていないことになりますので。
 
 皆様もお住まいの市区町村のホームページで検索してみてください。ご不明なところは、行政手続の代理申請を仕事にしている当事務所にお問い合わせください。福祉事務所の見解に納得いかなければ、ご連絡ください。

 それで、この記事のタイトルですが、申請を拒否されたら、書面で提出するとともに、申請日は、最初に拒否された日付にします。最初に生活保護の開始を求める意思表示をしたときが申請日=開始日になりますので、そのように求めます。


 当行政書士事務所では、生活保護の申請代理手続のほか、生活保護開始後の様々な疑問を検証して問題解決に取り組んでおります。受付の拒否による申請日の変更を求めることも担当しています。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。
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生活保護申請はFAXでもOK

 生活保護申請窓口(福祉事務所)での、申請する・させないの不毛なやり取りや時間の無駄を避けたり、土日祝日・夜間での時間の効果的活用をするためには、申請書をFAXで送信することも有効な利用方法です。

 婚姻届を1月1日に提出するように、生活保護の申請書(文書)を夜間・休日の受付窓口に提出することでもかまいません。

 行政手続法7条では、『行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず』と定めています。生活保護日支給対象日は申請日からになりますので、早いことに越したことはありません。

 なお、FAX申請を否定する事務所もありますので、上記の説明をすることが必要です。確かに送信したとの記録があればさらによしです。送信した翌日に、一応念のために、担当窓口に出かけて、「昨日送りましたけど、届いていますか?」と確認したこともありました。

 福祉事務所の説明に納得いかない場合には、当事務所にご連絡ください。

 当事務所をセカンドオピニンとしても活用してください。
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生活保護 申請書類に不備があるといわれた場合

 生活保護法では、最初に保護開始申請の意思表示がなされてから、必要に応じて、調査をすることが定められています(24、28、29条)。また、申請書様式や添付書類についても定められていません。よって、最初に申請する意思と必要項目を記載した用紙を窓口に提出し、その後に調査をしてもらい必要な書類を整えることで問題ありません。生活保護費を支給する計算上、最初に意思表示をしたときが申請日となり、審査後の開始日になりますので、早めに申請書だけでも提出すべきです。もちろん口頭での申請でOKが原則です。

 なお、生活保護法施行規則2条では、開始申請に必要な項目を定めています。こちらの項目を申請書に記載して提出しましょう。
@申請者の氏名、住所または居所
A生活保護を必要とする者(要保護者)の氏名、性別、生年月日、住所または居所、職業、申請者との関係
B保護の開始を必要とする理由

 福祉事務所の説明に納得がいかないときは、当事務所にご連絡ください。

 
 当行政書士事務所では、生活保護の申請代理手続のほか、生活保護開始後の様々な疑問を検証して問題解決に取り組んでおります。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。
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生活保護に年齢制限なし&生活保護費の具体的金額

 例えば20〜30代の方ですと、生活保護の申請をしようと市役所の窓口に行っても、ハローワークに行けなどと、追い返されることがよくあります。しかしこれは違法な取り扱いです。

 所持金が乏しく、他に頼れるところがなければ最後の砦は生活保護しかありません。生活保護を受けつつ、就職活動をして、社会保険を完備して雇用期間の定めがないいわゆる正社員を狙うことが貧困から抜け出す方法です。

 神奈川県小田原市では、年齢が20〜40代の1人暮らしですと、生活扶助額がおおよそ8万円、住宅扶助が4万6000円の合計約12万6000円が生活保護の支給金額となります。医療サービスを受ければ実費が支給されます。毎年11月〜3月は暖房費として約3000円加算されます。

 福祉事務所の話に納得いかないときは、当事務所にご連絡ください。事実関係を確認した後で、対処します。

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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生活保護 交通事故 賠償金返還か?

 生活保護を利用している人が交通事故などで被害を受け、損害保険会社との交渉や裁判などで慰謝料や休業補償ほか損害賠償金を受け取ったときに、生活保護担当部門から生活保護法63条に基づいて、受け取った慰謝料や賠償金を返還を求められます。

 生活保護法63条(費用返還義務)とは、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 」との規定です。この場合、資力=損害賠償請求の債権と捉え、事故発生時から支給した生活保護費相当額を、賠償金の支払があったときにその返還を求めることがよく行われています。

 しかし、交通事故の被害者に対する慰謝料や損害賠償金の支払が裁判で争われているときは、その裁判が確定するまでは、「資力がある」とはしないことが適切な考え方です。よって、裁判が確定するまでに支給した生活保護費は返還対象としないようにもっていける可能性があります。

 また、交通事故被害から回復するための自立更正に使用した金額は返還不要です。何がこの金額になるのかは生活保護を受けている交通事故被害者が立証する必要があります。

 当事務所では、生活保護、児童扶養手当、生活福祉資金、情報公開請求ほか、各種行政手続にご協力しております。何がどのようになるのかの検証をお手伝いしております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。
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敷金、礼金、権利金、火災保険料、保証料、更新料、不動産会社への手数料も生活保護費の支給対象

 アパートなどで生活するときに、必要やむを得ない場合に認められます。

 当事務所では、生活保護申請、非正規労働者の法的支援などを専門に取り扱っております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9時−23時。ご相談をお待ちしております。
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生活保護 住宅扶助 アパート退去費用が出ない

 居宅での生活保護を開始するときには、アパート、マンション、貸家などで暮らすことになりますが、その際の賃貸借契約は、生活保護の申請者自身でやる必要があります。家賃や入居費用については市区町村別に最大限が定められています。世帯人数が複数のときは単身者よりも高い家賃の部屋に入ることができます。

 ところが、転居するときの費用について、例えば原状回復費用、ハウスクリーニング代などは生活保護の住宅扶助の対象外です。入居するときに支払う敷金で充当できなければ、残りの金額は自己負担です。

 就職して最低生活費を超える収入を得ることで、生活保護を利用しなくて済むようになればよいですが、その反対に厳しい環境から抜け出せないことも可能性としては十分に考えられます。

 というわけで、借りた家はきれいに使い、清掃もきっちり定期的にやることはもちろんですが、アパート、マンション、家探しのときには、契約するときにただ署名押印をするだけではなく、退去するときの費用の支払の特約条項に十分ご注意ください。後で敷金返還請求をするのも面倒ですし、原状回復費用の負担について契約書に書いてあると不動産管理会社に指摘されたときの対応には手間がかかります。

 また、家賃を滞納したときに部屋の鍵を勝手に換えられても文句を言わないとか、部屋への立ち入りを許可するなどの不当条項も契約書に書かれていることがあります。いわゆる「ゼロゼロ物件」などといわれるものには要注意です。

 生活保護担当部署は金額以外の住居の賃貸借契約の中身までは関与しませんので、不利な条項は自分で事前に排除する必要があります。

 当事務所では、家、部屋、土地等を借りるときの不動産賃貸借契約の締結のサポートをしております。電話受付時間9−23時 0465−35−0950にお掛けください。
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生活保護 住居や家財道具の確保、賃貸借契約締結支援

 現在定まった住居がなくても、生活保護が開始されれば、賃貸住宅の敷金・礼金、什器備品、布団、衣服費用を確保できます。現在、定まった住居がない人は、先に不動産管理会社等と入居先を予約してから生活保護申請をすることもあります。

 生活保護を受けつつ、就職活動をして、社会保険を完備して雇用期間の定めがないいわゆる正社員を狙うことが貧困から抜け出すためには、特定の住居が不可欠です。契約を締結する前に、賃貸契約書ほか、各種契約書の内容確認+契約書作成のサービスをご提供しております。

 生活保護を開始してから、行政機関担当者により、生活保護の廃止や減額に関する指導や処分が行われた場合のご相談も実施しております。

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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生活保護費 無料低額宿泊所によるピンハネ、ぼったくり被害はご連絡ください

 「無料低額宿泊所」、「自立支援施設」、「生活支援集合住宅」ほか、名称は問わず、生活保護費からのピンハネを収益源としている悪質な業者が存在します。

 そのような施設はよろしくない環境で、提供される宿泊&食事などのサービス内容と比較して、取られる金額が高過ぎて、生活保護利用者の手元には生活保護費がほとんど残らず、自立につながっていないとの批判があります。ぼったくり業者です。私たちの公の資金が悪質業者に流れているとの構図です。

 この宿泊施設経営団体が利用者の同意を得ずに勝手に金融機関口座を作り、振り込まれた生活保護費を自由に引き落としているようです。

 こういう契約は、そもそも公序良俗違反で無効です。支払い済みの金額も取り戻せる可能性があります。福祉事務所(市役所・区役所)がこのような団体を黙認している現実もありますので、見かけた方、あるいは、たまたまネット検索して自分が被害に遭っていると気付いた方々は、当事務所にご連絡ください。生活再建策を練り直しましょう。

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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無料低額宿泊所 住宅扶助費で運営費用を稼ぐ

 貧困ビジネスと指摘され、何かと評判がよろしくない無料低額宿泊所ですが、事業として、多くの職員を雇用して、生活支援、就職活動支援、さらには利用者の介護サービスをやっているところもあるようです。

 ところが、無料低額宿泊所は介護保険法上の施設&居宅サービスの対象ではないために、介護保険は適用されません。したがって、職員を抱える経費やサービスを提供するための費用をどこから持ってくるかが問題になります。また、民間のアパートならば、入居に際して、敷金、礼金、火災保険料、保証料金、更新料などを生活保護費で負担しますが、無料低額宿泊所の狭い部屋では、それもありません。建物の維持管理費をどこから捻出するかも事業継続のポイントです。

 というわけで、3畳程度の広さの部屋で、住宅扶助額上限の家賃を設定して、住宅扶助費から、各種のサービス費用を捻出しているとの説明です。生活&就職支援、介護サービスを宿泊所の利用者に提供しているが、民間アパートに入居している生活保護利用者、さらには救護施設や更正施設という第一種社会福祉事業の社会福祉施設よりも経営の全体コストは低いとの主張です。

 これについては、契約者一人ひとりがおかれている環境はどのようなものなのかを具体的に検証して、消費者として問題があるのかないのか、メリットがあるのかないのかを考える必要があります。無料低額宿泊所を経営する法人によっても、まともに運営しているところもあれば、生活保護費のピンハネを主たる目的としているとしているところもあるようですので。

 また、無料低額宿泊所は第二種社会福祉事業の社会福祉施設として都道府県知事に届出していますが、届出をしていない無届施設も数多く存在しています。届出をしているだけまし?かもしれません。

 根本的には生活困窮者などへの公的な住宅や生活支援が乏しいことがあります。地方自治体も無料低額宿泊所を積極的に活用しています。

 また、様々な障害や病気を抱えている人も多いので、採算が厳しい成年後見などのサービスを職業専門家が提供できるのかも問題です。サービス提供の立候補者がどれだけいるか、その費用の捻出は各自治体の成年後見制度利用支援事業だけでは不足することは明らかです。

 ただし、無料低額宿泊所の利用料金は、一律に徴収されているので、いろいろなサービスを利用する必要はないけれども、利用料金だけ一方的に徴収されている人も多いかと考えられます。この場合には、不当な契約となります。他方、介護施設などには入れない生活困窮の方々は、このようなサービスをやっている施設だったら、滞在して使った方がメリットが大きいかと考えられます。

 実際にどのような環境にあるのか、どのようなサービスを提供しているのか、個別の利用者(=消費者)ごとに契約内容と契約の履行状況を検証し、問題の解決を「できるだけ」図ることはすぐに動けるでしょう。

  当事務所では、お客様の状況に応じて、生活保護の利用や貧困からの脱出作戦をご提案し、作戦遂行にご協力しております。各種契約の中身の検証、消費者被害防止にも専門的に取り組んでいます。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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親や兄弟姉妹がいても生活保護を利用できます

 生活保護を申請しに行くと、親・兄弟姉妹がいるならば、そちらに生活資金を出してもらえとか言われて追い返されることもあります。これも違法な取り扱いです。

 手続上、親や兄弟姉妹への扶養照会はしますが、それが終わらないと申請の審査が終わらないわけではありません。また、親や兄弟姉妹が生活保護申請者の生活資金を肩代わりすることが必ず求められるわけでもありません。

 民法上、扶養義務のある親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹から生活資金の援助があれば、その金額が生活保護支給額の計算上、収入額と認定されるということです。お金がなければ援助もできませんし、申請者の生活費を全額肩代わりすることでもありません。

 当事務所では、生活保護に関するご相談、申請書類作成、窓口への申請代理・同行、異議申し立てなどを行っております。お問い合わせをお待ちしております。

 生活保護を開始してから、行政機関担当者により、生活保護の廃止や減額に関する指導や処分が行われた場合のご相談も実施しております 福祉事務所の話に納得できない場合には、当事務所にご連絡ください。

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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生活保護 引越し 移管手続 費用の捻出は?

 生活保護利用者が別の自治体に引越しを希望した場合には、転居先の自治体においても最低生活水準以下ならば、引き続き生活保護を利用することになります。

 これまで住んでいた自治体の生活保護担当者から転居先の自治体に対して、引越し&引き続き生活保護を利用することの連絡をしてもらうとともに、利用者も転居したら、そこの生活保護受付窓口で生活保護開始申請をすることになります。

 引越し費用や新しい住居に入居するための敷金礼金なども生活保護の支給対象です。

 しかし、引越しをしたいけれども、公費を出させる理由がないとの相談もあります。今の生活環境がよくないと自分は思っていても、それを第三者(福祉事務所)に納得させる根拠が必要です。生活保護制度の目的には自立を助けることがありますので、どこに引越しするのも私たちの自由ですが、その費用を生活保護費から出させるためには、それ相当の理由がほしいところです。これはよくある相談です。

 例えば、就職決定、病気の治療ほか。ただ、〇〇へ引越ししたいという理由ではなく、その理由の根底にあるものを引き出して具体的に計画をまとめるとわかりやすいかと思います。

 そのような理由がないときはどうするか? 実施要領などに書いていないグレーゾーンに対しては、プレゼンが重要です。できれば直接面談して、細部を検証できれば、実現可能性は大きくなるかもしれません。事情をよくつかめないので、電話相談だけでは不十分なことが多いです。もちろん有料相談です。


 当事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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生活保護 ケース記録ほかの情報公開請求

 各自治体には個人情報保護条例があります。これに基づき、自分の記録を請求しましょう。ケースワーカーの見解などは、黒塗りになって公開される可能性が大きいです。これについては、通常、記録には、客観的事実に基づくことを記入しますので、ケースワーカーの見解であっても、情報公開することに何ら問題ありません。病院等の第三者の意見であっても同様です。

 生活保護の開始申請をしたけれども、追い返されたときに、何があったのかを探る手掛かりにもなります。公開された記録が偽造されていることもあります。

 黒塗り公開→不服申し立て→訴訟の流れです。

 当事務所では、公文書公開請求や各種法令などの法情報の調査を専門に取り扱っております。役所の手続でよくわからないことは、行政手続の専門家である行政書士にご相談ください。職員の見解に対してのセカンドオピニオンとしても活動しております。

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生活保護 自動車が保有できる理由とは

 一般的に、自動車を所有しているときは、生活保護の開始申請をした時点で、売却や廃車など、手放すことを求められます。その理由としては、ガソリン代や駐車場費ほか維持費がかかること、加害者となる事故が起こったときの賠償能力に問題があることなどがあります。

 また、家電製品とは異なり、生活保護を利用する・しないを別として、どこの家庭でも自動車を所有しているわけではないこともあります。

 しかし、場合によっては、生活保護を利用しながら自動車を所有して活用することが認められています。
(1)事業としての自動車利用
自動車を事業用として利用しており(利用する予定であり)、自動車を利用することで、維持経費を著しく上回る収入を獲得していて(獲得の可能性があり)、世帯の自立につながる場合。

(2)生活手段としての自動車利用
@障がい者が通勤用に使用する場合。
A山間へき地等地理的条件が悪い地域に居住する者や深夜勤務などで交通手段がない者が、通勤用に使用する場合。
B障がい者が1か月に2回以上は通院、通所等に使用する場合。

 まずは、少ない予算枠の中で、どのようにして自立につながる生活を維持・獲得していくのか。全く白紙の状態から、家計の見直しや利用できる手段を検討して労働・事業経営&生活プランを検討していくことが必要と考えます。

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自営業でも生活保護申請は可能

 生活保護申請に関しては、は職業要件はありません。所得が最低生活費を下回っていれば、生活保護の利用対象者になります。また、労働者と比較して、自営業者には必要経費の対象が拡大されています。 事業目的の借入金は収入として認定されません。   

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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生活保護申請 世帯分離 施設入所

 生活保護申請をした後で、福祉事務所が申請した世帯構成員の収入・資産を調べますが、生活保護法上の「世帯」とは、住民登録や税法上の世帯構成と同じではありません。生活をしていく中での収入源を同じにしているかが大きな着眼点になっています。

 例えば、高齢者夫婦でその一方が特別養護老人ホームに入所しているときは、夫婦には生活保持義務がありますので、生活が離れ離れになっても、夫婦で合算した収入資産が最低生活基準を下回らなければ、生活保護制度では世帯分離が行われない可能性が大きいです。どちらか一方に預貯金・金融資産がたくさんあれば、別居していても、その資産でもう片方の生活費を賄うという考え方です。

 具体的には、それぞれの家庭ごとに事情は異なるかと思いますので、個別に検証する必要があります。

 
 生活保護その他の手続で問題が生じたときは当行政書士事務所ご相談ください。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間は9−23時です。
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外国籍市民でも生活保護を利用できます

 生活保護法上は、「日本国民」に限定されていますが、厚生労働省の通知により、入管法の別表第2の在留資格所持者(永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者)と特別永住者、難民認定された人が生活保護を利用できるとしています。
 
 外国人登録をしている自治体を管轄する福祉事務所に申請します。

 
 当行政書士事務所では、在留資格更新、永住許可申請ほか入管法の手続も行政書士として専門に取り扱っております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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生活保護 不服申立て

 福祉事務所に申請したけれども、生活保護が開始されなかったなど、生活保護に関する決定に不服がある場合には、都道府県知事に審査請求をします。審査請求の採決に不服があれば、再審査請求をするか、行政処分の取消を求める訴訟をすることになります。

 福祉事務所の職員などによる不法行為があった場合には、国家賠償請求訴訟の対象になります。

 必要に応じて不服申立てを担当する弁護士等の紹介をしております。
 
 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。 
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生活保護辞退届を強要されたら拒否しましょう。撤回も手伝います!

 生活保護を停止・廃止するためには、正当な根拠と事前に定められた手続が必要です。この手続なしに、福祉事務所職員の言動により半強制的に辞退届を書いても、その意思表示は無効であり、辞退届に基づく生活保護廃止決定は、違法な行政処分であり取消対象になります。

 辞退届に署名捺印することを求められても、それは拒否してOKです。書いてしまったら、早急に内容証明にて、辞退届の撤回通知を出すとともに、今後の対応策を行政書士等にご相談ください。違法な取り扱いを躊躇なくやっている様子も伺えますので、厳しく対応する必要があります。

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退院即生活保護廃止ではない

 病院に入院していた生活保護利用者が退院したら、即時に生活保護を廃止している自治体がありますが、これは違法です。退院した後の生活が生活保護を利用しなくてもできるのか、これを調査検討することなく、紙切れ1枚の廃止通知をしていることがよくあります。

 こんなときは、あきらめずに行動しましょう。最終的には廃止処分取消訴訟ですが、その前に、担当窓口で代理人交渉+抗議行動です。
  
 法令の規定とは関係なく、担当部門で勝手に運用されていますので、ここはきっちりと対応する必要があります。 

 必要に応じて、行政不服審査&取消訴訟を担当する弁護士を紹介しています。

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生活保護 家計診断のお手伝い

 自立支援の一歩として、毎月少しずつでも貯蓄することが必要かと思います。借金が重なる傾向がある場合には、支出をチェックすることも必要かと思います。継続的に家計の記録を残しておけば、改善ポイントも見つかります。記帳代行もしております。

 自分でやることが難しいという方には、個別・包括的な財産管理サービスも承っております。

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生活保護 借金返済 債務整理・過払金返還請求

 借金をしているからといって、生活保護制度を利用できないわけではありませんが、生活保護で支給される金額で借金返済をすることは、生活保護法の目的から認めがたいことです。しかし、借金を抱えて返済に追い詰められている方々も多いかと思います。

 よく検討すれば、違法な高金利で本来は支払わなくても良い金額までも貸金業者に返済しているかもしれません。存在そのものが公序良俗に違反するヤミ金業者、違法年金担保業者もあります。

 まずは、過去の返済金額一覧表を作成し、過払状態であるかどうかの確認をして、その上で過払金の返還請求をお手伝いをしております。必要に応じて、弁護士・司法書士・ADR(裁判外紛争解決)手続団体・法テラス(日本司法支援センター)などを紹介して、お客様が抱える問題解決に努めております。

 また、借金の返済方法について、返済計画が合法的で、最低生活水準を維持しつつ返済可能(少額返済)ならば、収入が生活保護費しかない状況のもとでは、生活保護費から借金を返済していくことも自立支援のひとつになるかと思われます。

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生活保護 不当な契約取消のお手伝い

 詐欺まがいの勧誘による金融商品などの購入、クレジット契約等の返済に苦しめられている場合には、ひとつひとつの不当な契約を取消して、支払い済みの金額の返還請求・損害賠償請求のお手伝いをしております。各種契約をする前の契約内容等のチェックも承っております。

 包括的な財産管理支援サービスもご提供しております。

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生活保護 各種社会保障制度、助成金・補助金等の申請のお手伝い

 生活保護の利用に際しては、各種の法制度に基くサービス等を先に利用して、それでも生計が苦しい場合に生活保護を利用することが定められています(保護の補足性:生活保護法第4条)。国の省庁別、お客様が居住する自治体ごとに各種の生活支援制度があります。

 各種の情報提供、申請代理を実施しております。障がい者手帳や年金申請のお手伝い、必要に応じて、社会保険労務士・社会福祉士等の紹介をしております。

 
 生活保護の利用開始前後でご不明なところや疑問がございましたら当行政書士事務所にお問い合わせください。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。
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生活保護 就職活動支援

 なんだかんだ言っても、最低限度の生活費ですので、生活保護制度に基き支給される金額はそう大した額ではありません。行政機関担当者の指導もうっとうしいことが多いかと思います。やはり職業に就いて、自らの労働で資金を獲得することがお客様の自信につながり、生活保護を停止し、将来の生活設計につながります。

 公的機関の就職支援制度、就労技能向上プログラムなどの利用をお薦めしております。いわゆる非正規労働者で職業上の有力なキャリアに乏しいと感じている方々も、キャリアの棚卸しをすれば、何らかの打開策は見えてくるものです。履歴書・職務経歴書の作成も行っております。自立支援のお手伝いです。

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生活保護 成年後見制度ご利用のご案内

 低所得にある状況の人たちの中には、各種社会保障制度・支援の枠組みから外れてきた(置き去りにされてきた)方々も多いかと思われます。働きたくても働けない、独自に商取引などができない方々も多いかと思います。

 そのような方々は、成年後見(任意後見)制度を活用することをお薦めします。お客様ご自身で代理人を選択することが、行政機関担当者に頼ることなく独立の精神を保つことに貢献できると思われます。買い物依存症・ギャンブル依存症などの対策にもなります。

 成年後見(任意後見)制度よりも簡易な財産管理・見守りサービスも利用できます。

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生活保護 ゴミ屋敷、ゴミアパートに住む人たちに成年後見、財産管理&見守り契約

 いわゆる「ゴミ屋敷」や「ゴミ」マンション、「ゴミ」アパートと称されている、家(部屋)の内外がモノや廃棄物や何やらで収拾つかない状況にあり、家族、周辺住民、賃貸住宅の貸主が迷惑を受けていることを見聞きします。自発的に掃除をさせようとして、本人から話を聞いても、なんだか話がうまくかみ合わないこともあります。

 ゴミ(?)がたまる要因は、ゴミの処分方法がわからない、体力の減退・身体の不自由などでゴミを捨てられない、処分費用を捻出できないなどのほかに、当の本人が自分自身をコントロールできなくなっている状況もあるかと思われます。その原因には、人付き合いの減少、精神的な悩み、何らかの精神疾患、認知能力の衰えなども考えられます。本人の性格がだらしないとかではない理由が考えられます。

 というわけで、法律上のサービスとしては、成年後見(任意後見)を利用できます。そこまでいかなくても、より安価である財産管理+見守りサービスの提供を検討することをお奨めします。自分の家(部屋)をコントロールできないということは、金銭の使途ほか財産管理一般にも支障が出ているのではないかと推測できます。これを何とかしようとのサービスです。

 「ゴミ」だけではなく、悪質商法などの何らかの被害に遭っていることもあります。
 
 大分県別府市では、低所得の高齢者の世帯を対象に、清掃作業費を肩代わりする生活支援事業を2009年8月から始めるとのことですが(西日本新聞朝刊2009年7月2日)、その事業の契約をできるかどうかがまたポイントになってきます。

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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生活保護 市町村合併 級地区分は

 生活保護法での級地制度とは、最低生活費の計算をするときに、地域における生活様式や物価差による生活水準の差として計算上反映させているものです。 

 異なる級地区分の市町村が合併した後については、その中の最も高い級地が適用されます。例えば、1級地−2の地域と2級地−1の地域と3級地−1の地域が合併したときは、旧2級地−1地域と3級地−1の地域にはそれぞれ1級地−2の金額で計算するように変わります。

 「生活保護法による保護の基準の級地区分の取扱い等について」(昭和41年5月18日 社保第160号)が根拠通知です。 「市町村の合体、編入又は境界変更により異なる級地の地域が、同一の市町村の区域に属することとなる場合は、当該市町村の全部の区域について、合体、編入又は境界変更が行なわれた日の属する月の翌月(合体等の日が月の初日であるときは当該月)から最も高い級地区分を適用すること。」
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生活保護 婚姻費用分担請求、養育費支払い請求、DV被害への損害賠償請求

 現実的に生活資金を獲得するために、法律上、請求できるものはすべて請求しましょう。公正な社会を形成することにつながります。必要に応じて、弁護士・司法書士などをご紹介しております。

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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守屋行政書士事務所 個人情報保護方針

 守屋行政書士事務所(以下「当事務所」とします。)は、個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

1 個人情報の取得について
 当事務所は偽りその他不正な手段によらず、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得いたします。

2 個人情報の利用目的について
(1)当事務所はお客様の個人情報を次の目的で利用いたします。
@当事務所が取り扱う行政書士業務。
A前号に関連する情報収集、お客様への連絡及び書面等の発送。
Bお客様への当事務所からの情報提供。
(2)お客様が当事務所のウェブサイトにアクセスする場合には、お客様の個人情報を告知する必要はございません。
(3)ウェブサイトを通じてお客様から個人情報を取得させていただくのは、次の場合に、お客様に対して、当事務所からのご連絡を可能にするためです。
@業務相談の申込・回答の作成。
A業務の発注。
Bウェブサイト記載事項の問い合わせ。

3 個人情報の取得に関する方針の適用除外
 当事務所は、次に掲げる場合については、前2条の規定を適用いたしません。
(1)利用目的をお客様に通知し、または公表することにより、お客様ご自身または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
(2)利用目的をお客様に通知し、または公表することにより、当事務所の権利または正当な利益を害するおそれがある場合。
(3)国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をお客様に通知し、または公表することにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合。

4 個人情報の利用について
 当事務所は、あらかじめお客様の同意を得ない限り、個人情報を取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上、必要な限りにおいて利用いたします。

5 個人情報の利用に関する適用除外
 当事務所は、次に掲げる場合については、前条の規定を適用いたしません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合にであって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

6 個人情報の第三者提供について
 当事務所は、次に掲げる場合を除いては、あらかじめお客様の同意を得ない限り、個人情報を第三者に提供いたしません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合に、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合に、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合に、お客様の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

7 個人情報の安全管理措置について
(1)当事務所は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。
(2)当事務所は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
(3)当事務所に個人情報の統括責任者である「個人情報保護管理者」を置き、当事務所代表者がその職務を行います。
(4)行政書士業務遂行のために必要な場合、他の専門事業者にその専門分野の事務処理を委託する場合その他必要な場合を除き、当事務所外部に個人情報を持ち出すことを禁止します。
(5)当事務所は当事務所の個人情報の安全管理措置を随時検証し、必要な見直しを行います。

8 個人情報の開示、訂正、利用停止、消去等について
 当事務所は、お客様がご自身の個人情報について、開示、訂正、利用停止、消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、法令の規定により速やかに対応いたします。当事務所の個人情報の取扱につきまして、ご意見・ご質問がございましたら、当事務所まで、ご連絡くださるようお願いいたします。

9 当事務所は、保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各条項における取り組みを適宜見直し、改善していきます。

2005年3月27日制定
2007年5月8日一部改訂
2008年1月30日一部改訂
守屋行政書士事務所
代表者 行政書士 個人情報保護管理者 守屋保彦

 また、行政書士法第12条では、「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする」と定めております。こちらの規定も厳守しております。
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生活保護 守屋行政書士事務所のご案内

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名称: 守屋行政書士事務所
所在地:〒250−0001 
    神奈川県小田原市扇町5丁目15番16号
電話:0465−35−0950
電話受付時間:9時−23時(土日祝日も営業しております)
開業:2004年7月1日
代表者:守屋 保彦(もりや やすひこ)
生年月日:1967年4月5日
  
参加団体
 神奈川県行政書士会
 一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
 生活保護問題対策全国会議


事務所の所在図です。左上の「−」「+」をクリックすると地図が縮小・拡大します。



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 車椅子で余裕を持って移動できるバリアフリー構造になっています。

 お客様のご要望やご相談にお応えできるようにさらに努めてまいります。法手続・行政手続について、ご不明なところは随時お問い合わせください。皆様が抱える問題を解決するためのワンストップサービスの基点として活動しております。よろしくお願いいたします。

主な取扱業務
@法情報の調査、紛争予防のご協力
A効果的な内容証明の発送で問題解決へ
B相続手続、遺言書作成、遺言執行手続
C高齢者、障がい者、非正規労働者ほか社会的弱者の権利擁護
D生活保護申請、生活再建、貧困脱出対策
E成年後見活動
F在留資格申請ほか入管手続
G議事録、契約書作成
H悪質商法、証券、金融商品、先物取引ほか不当契約の解約&損害賠償請求
Iギャンブル情報被害対策
J車庫証明&自動車登録
K建設業、旅館業、農地転用ほか各種許認可申請手続、経営支援活動
L電子入札・電子申請手続
M株式会社ほか法人設立
N個人情報保護、公文書公開請求
O交通事故被害対策
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生活保護関連業務の料金ご案内

 生活保護申請手続ほか、生活保護法関連業務に関する当行政書士事務所の料金のご案内です。高品質のサービスをご提供できるように努めて参ります。

(1)ご相談のみの場合(ご相談料金:3500円) 
 回答の時期及び回答の有無は、当行政書士事務所の判断によることをあらかじめご了承下さい。匿名でのご質問は、原則として回答をいたしかねます。お振込先口座番号は、事前あるいは事後にご連絡いたします。

 電話やメールにて、ご予約してくださるとありがたいです。
電話:090−3801−5933  0465−35−0950
メールでのお問い合わせは、こちらからお願いいたします。 
電話受付時間9時〜23時 土日祝日も営業しております。深夜での面談なども時間調整いたします。



(2)具体的な作業でご請求する料金 
@生活保護の開始申請手続
 2万5000円(基本)
 申請同行、申請代理、申請書類作成、福祉事務所への事情聴取・質問状作成、審査過程の監視、生活保護制度以外の対応策の検討などが含まれます。遠方のお客様には、別料金となることがあります。
 事前にご請求料金の見積もりを提示いたしますのでご検討ください。

Aその他の手続
 他の業種と同じように、個別の仕事をお引き受けする時点で見積もり金額を提示させていただき、お客様から承諾を得た時点で作業に着手いたします。

 
B日本全国対応ですが、遠方のお客様には交通費をご請求する場合もあります。

Cお支払いは、分割払いも承ります。

 当行政書士事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。

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