「この法律は、・・・国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」(生活保護法第1条)、「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。」(生活保護法第7条)と法律では掲げているにもかかわらず、実際には、申請に来た人を申請させずに追い返すことが常態となっているようです。行政機関担当者のこの行為は「水際作戦」と呼ばれています。これは組織的な違法行為です。
法令違反であり、申請する権利を侵害する水際作戦を実施している理由は、財政難である、仕事を増やしたくない、申請を受け付けると自分の査定ポイントがマイナスになることなどがあるようですが、社会保障サービスを受ける権利を持つ側からすれば、このような背景を尊重することは全く必要がないことです。
生活保護の申請に年齢や性別は関係ありません。申請時点で、収入認定額が基準よりも低ければ、その差額が保護の対象になります。生活保護制度の利用を「適正化」するという名目で、就労可能であるから申請できないなどの説明や、生活保護が開始されてから、受給の辞退届を「自主的に」書かされることが行われていますが、これらの行為には法令上の根拠がありません。これもまた、組織的な違法行為です。
生活保護制度は最後の砦です。利用できる制度はすべて利用していきましょう。行政手続の代理人として、お客様の生活設計のステップアップにご協力しております。格差社会を乗り越える手段として積極的に活用していきましょう。
生活保護申請代理手続実施中。当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。